コラム

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自筆証書遺言の法務局保管制度

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)に基づき、2020年(令和2年)710日から自筆証書遺言の保管制度が開始されました。この制度は、自筆証書遺言の紛失、隠匿、偽造等のリスクを軽減し、相続をめぐる紛争を防止することを目的としています。

遺言者は、法務局に自ら出頭して遺言書の保管を申請することができます。保管された遺言書については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要となるなど、円滑な相続手続きを支える大きなメリットがあります。ただし、法務局での審査は外形的な方式の適合性に限られ、遺言内容の有効性自体を保証するものではない点には注意が必要です。

 

制度の対象と管轄

保管の申請ができるのは、民法968条に規定される自筆証書遺言のみです。遺言書は封印されていない状態(無封)で、かつ法務省令で定める様式に従って作成されている必要があります。公正証書遺言はこの制度の対象外です。

遺言書の保管申請は、以下のいずれかの地を管轄する法務局に対して行います。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

なお、既に他の遺言書を法務局に預けている場合は、その遺言書が保管されている法務局に申請しなければなりません。

保管申請の手続き

  • 予約と本人の出頭

本制度を利用する際は、事前に専用ホームページ、電話、または窓口での予約が必要です。申請にあたっては、遺言者本人が必ず遺言書保管所に自ら出頭しなければならず、代理人による申請は認められません。これは、遺言者本人の自由な意思に基づく申請であることを確認し、なりすましを防止するためです。

 

  • 審査の内容

遺言書保管官は、提出された遺言書が法務省令の様式に従っているか、日付・氏名の自書、押印があるかといった「外形的な確認」を行います。ただし、遺言の内容が法的に有効であるか、あるいは遺言者に十分な遺言能力があったかといった点についての審査や相談は受け付けていません。

 

  • 手数料と保管期間

保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。この費用にはその後の保管料も含まれています。保管期間については、原本は遺言者の死亡日から50年間、画像データは死亡日から150年間適切に保存されます。

 

  • 必要書類と本人確認

保管申請の際には、以下の書類等を用意する必要があります。

・自筆証書遺言書: 無封の状態で、様式に適合するもの

・申請書: 法務局窓口やホームページで入手可能

・住民票: 本籍の記載があるもの

・本人確認書類: 顔写真付きの官公署発行書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必須です

・手数料: 3,900円分の収入印紙

手続き完了後には、遺言者の氏名や保管番号が記載された「保管証」が交付されます。

 保管申請後の流れ

閲覧請求

遺言者の生存中は、遺言者本人のみが保管されている遺言書の閲覧を請求できます。閲覧方法には「原本の閲覧」(手数料1,700円)と「モニターによる画像データの閲覧」(手数料1,400円)の2種類があります。モニターによる閲覧は、全国どこの遺言書保管所からでも可能です。

 

住所等の変更届出

保管申請後に遺言者の氏名や住所等に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行う必要があります。この届出は郵送でも可能であり、手数料はかかりません。遺言書の内容自体を変更することはできません。

 

保管申請の撤回

遺言者はいつでも保管申請を撤回し、遺言書の返還を受けることができます。撤回には遺言者本人の出頭が必要ですが、手数料は不要です。なお、保管の撤回は遺言書を法務局に預けることをやめる手続きであり、遺言そのものの効力(撤回)とは直接関係ありません。内容を書き直したい場合は、一度撤回して原本の返還を受け、新たに作成した遺言書を再度申請することが推奨されています。

 

相続開始後の手続きとメリット

検認の不要

法務局に保管された遺言書については、家庭裁判所での「検認」手続きが不要となります。これにより、相続人は速やかに相続登記や預貯金の名義書換などの手続きに着手できます。

 

各種証明書の交付請求

相続開始後、相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等は、以下の証明書の交付を請求できます。

・遺言書保管事実証明書: 特定の遺言者による遺言書が保管されているか否かを証明するもの(手数料800円)

・遺言書情報証明書: 遺言書の内容(画像情報等)を証明するもの(手数料1,400円) これらの証明書は、全国どこの法務局からでも請求可能です。

通知制度

相続人等が遺言書の存在を確実に知ることができるよう、以下の通知制度が設けられています。

・関係遺言書保管通知: 相続人等のうち一人が遺言書の閲覧や証明書の交付を受けた際、法務局が他の相続人等全員に遺言書の保管事実を通知する仕組みです。

・指定者通知: 遺言者が生前に希望した場合、死亡時に特定の通知対象者(最大3名)へ遺言書保管の事実を通知する仕組みです。

 

注意点

自筆証書遺言としての要件遵守

法務局での保管制度を利用する場合であっても、民法が定める自筆証書遺言の基本ルールを遵守する必要があります。全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自書し、押印することが必須です。日付が「月吉日」のように特定できない場合や、押印を欠く場合は無効となるリスクがあります。ただし、法改正により財産目録についてはパソコン作成や登記簿謄本の添付が可能となっており、その場合は各ページに署名・押印が必要です。

 

遺言の有効性について

遺言書保管所における確認は、あくまで形式的なもの(署名・押印の有無や日付の記載など)に留まります。遺言能力の有無や、内容の不明確さによる効力の争いまでを排除するものではありません。法務局に保管されている遺言であっても、後に形式的不備以外を理由として無効と判断される可能性は否定できないため、正確な作成が求められます。

 

まとめ

法務局による自筆証書遺言書保管制度は、検認不要という利便性と、紛失・改ざん防止という安全性を兼ね備えた有益な制度です。利用にあたっては、必ず遺言者本人が予約の上で法務局へ出頭する必要があり、顔写真付き身分証や所定の手数料(3,900円)の準備が求められます。手続き自体は形式的な審査が中心であるため、遺言内容が法的に適切であるかについては、事前によく確認した上で申請することが必要です。

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