コラム

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相続財産の使込みの調査

相続が発生した後、銀行預金の残高を確認したところ、本来は残っているはずの残高がほとんど残っていないという事態が起こることがあります。

被相続人の生活のために預金が使われていれば問題ないのですが、時には相続人の誰かが被相続人の銀行のキャッシュカードを使って預金を勝手に引き出したり、使い込んでいることがあります。

そのようなことが疑われる場合には、銀行の取引履歴を取り寄せてみましょう。

相続人であれば、通常過去10年分の取引履歴の取得が可能です。取引履歴には、預金が引き出された年月日のほか、どこのATMが使用されたかといった情報も掲載されていることがあります。

その時の被相続人の状況、例えば寝たきりであったとか、病院に入院していたとかいった事情等から、被相続人自身が預金を払い戻したものではないことや被相続人のために使用されたものでないことを証明していくことになります。

長野国助法律事務所では、相続財産の調査、取引履歴取得のお手伝いもできます。

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