お知らせ

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遺留分侵害額請求を行うためには

遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によってご自身の遺留分が侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利のことです。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対し、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことを指します。

請求の相手方は、遺贈や贈与によって財産を多く受け取り、結果としてご自身の遺留分を侵害している人です。この相手方は、他の相続人である場合もあれば、相続人ではない第三者である場合もあります。

 

請求の意思表示

請求方法に法律上の決まった形式はありません。遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすれば足ります。家庭裁判所への申立てなどは不要です。

 

しかし、後日の紛争を防ぎ、「いつ請求したか」という証拠を明確に残すために、配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知するのが最も確実で望ましい方法です。遺留分を侵害している人が複数いる場合は、その全員に対して送付する必要があります。

 

内容証明郵便に記載する文面は、「被相続人〇〇の遺言により私の遺留分が侵害されているため、貴殿に対し遺留分侵害額請求を行います」といった趣旨が伝わるものであれば十分です。この段階では、具体的な侵害額を算定して記載する必要はありません。

 

請求の順序

遺留分を侵害する遺贈や贈与が複数ある場合、請求には法律で定められた順序があります。

  • 1. 遺贈 まず、遺言によって財産を受け取った人(受遺者)に対して請求します。受遺者が複数いる場合は、その遺贈の価額の割合に応じてそれぞれに請求します。
  • 2. 贈与 遺贈だけでは遺留分が回復されない場合に、生前贈与を受けた人(受贈者)に対して請求します。贈与が複数ある場合は、相続開始時に最も近い、新しい日付の贈与から順にさかのぼって請求していきます。

 

請求できる期間(時効)

遺留分侵害額請求権には、以下の二重の期間制限が設けられています。この期間を過ぎると時効によって権利が消滅してしまうため、注意が必要です。

  1. 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間
  2. 相続開始の時から10年間

「知った時」とは、単に贈与や遺贈があったことを知っただけでなく、その贈与や遺贈がご自身の遺留分を侵害するものであると知った時を指します。しかし、相続財産の全体像が不明であったり、不動産の評価が定まっていなかったりして侵害額が確定していなくても、遺留分侵害の可能性があると分かった時点で、1年の時効期間を徒過しないよう、速やかに権利を行使しておくことが極めて重要です。

 

請求後の流れ

意思表示をした後は、まず当事者間での話し合いによる解決を目指します。話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いが困難な場合には、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることができます。

調停では、調停委員が間に入り、双方から事情を聴いたり、資料の提出を求めたりしながら、公平な解決案を提示するなどして、円満な解決に向けた話合いが進められます。調停でも合意に至らない場合は、最終的に地方裁判所での訴訟によって解決を図ることになります。

 

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、ご自身の「遺留分額」から、ご自身が相続によって得た利益などを差し引いて計算します。具体的な計算式は以下の通りです。

遺留分侵害額 = 遺留分額 - (遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益にあたる贈与の額) - (遺留分権利者が具体的相続分として取得すべき遺産の価額) + (遺留分権利者が負担する相続債務の額)

ここでいう「遺留分額」は、遺留分算定の基礎となる財産の価額に、民法で定められた遺留分の割合(総体的遺留分)と、ご自身の法定相続分を乗じて算出されます。総体的遺留分は、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

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